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生前対策

相続発生時に余計なトラブルを起こさないため、生前対策としてやっておくべきことは広範囲で、多種にわたります。遺言書の作成もそのうちの一つですが、生前にやっておいたほうが良いことは他にもいろいろあります。ここでは生前にできる対策をご紹介します。

遺産分割対策

生前対策として遺産分割の準備をする方法には、以下のようなものがあります。

  • 誰に何を遺すか決めておく遺言書の作成
  • 死ぬ前に先に贈与しておく生前贈与

遺言|公正証書遺言と自筆証書遺言

生前の遺言書作成は重要です。誰に何を遺すかを明確にすることにより、余計な揉め事が少なくなります。

遺言書を作成する前に、自分の資産の状況をすべて把握しなければなりません。まずは、どのような資産があるのか、不動産、預貯金、有価証券、生命保険等、すべて書き出し、それぞれの財産がどのように相続されるのか把握しましょう。

次に相続人を確認しましょう。誰が相続人となり、それぞれの法定相続分はどれくらいなのかを確認します。

配偶者は常に法定相続人となります。

第1順位:子(養子を含む)・その子どもの子・孫(代襲相続の場合)

第1順位がいない

第2順位:親・その親(代襲相続の場合)

親第2順位がいない

第3順位:兄弟姉妹、その子(代襲相続の場合)

相続人の順位および、それぞれの法定相続分は決まっていますが、遺言書を遺さないでおくと、例えば分割できない不動産の相続に関して厄介な問題が発生する恐れがあります。

遺言書の様式は法律で厳格に決まっています。公証役場で作成する公正証書遺言と、手書きの自筆証書遺言について説明します。

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。専門家である公証人が直接助言し確認するため、不備により遺言が無効になるおそれはまずありません。

自筆証書遺言は自分で簡単に作成できますが、正式な様式に従って作成しないと、方式の不備で無効になってしまうことがあります。

自筆証書遺言作成時に守るべきルールは、以下の4つです。

  • 財産目録以外は全てを自筆で書く
  • 作成の日付や相続人、相続財産などを特定できるように記載する
  • 文字の修正や訂正も、ルールに則ってする
  • 署名・捺印をする

上記4つを基本に、不明点は専門家などに確認しながら作成しましょう。

家族信託

近年、財産管理や相続対策の1方法として、家族信託が注目されています。家族信託とはどのような制度なのか、制度の概要や仕組みについて解説します。

信託とは、もともとは誰かを信じて財産を託して、運用・管理・処分してもらうことですが、家族信託とは自分の財産の一部を家族や親族に託し、自分の代わりに管理してもらう制度です。

信託を業務として行う場合には信託業の免許が必要です。業者に依頼するとそれなりに費用が発生します。家族や親族に信託するのであれば、業務として行っているわけではないので、信託業の免許は不要で、それほど費用もかかりません。

家族信託によって以下のことが可能になります。

  • 認知症になったときに財産管理をしてもらう
  • 遺言書や生前贈与では難しいより柔軟な対応ができる
  • 判断能力が低下したときの財産犯罪の防止策になる

家族信託は生前贈与や遺言ではなかなか実現できない柔軟な対応ができます。家族で話し合い、専門家にアドバイスを受けたうえで検討しましょう。

税対策

相続税対策の基本は、生前に相続財産である資産を減らすことです。生前対策をすることで、相続税の負担が大幅に軽くなる可能性があります。生前対策にはどのようなものがあるか、主なものを説明します。

生前に必要なものを購入する

生前に購入した仏壇、仏具、墓地、墓石など、神を祭る道具は原則相続税の対象となりません。

死後に購入する仏具等を生前に購入し預貯金を減らすことで、相続人の負担も減ります。

生前贈与と注意点

相続税対策として、最もメジャーな方法は生前贈与です。将来遺産を受け取る予定の子供や孫など、財産を与えたい相手に、あらかじめ与えておく方法です。

しかし、生前贈与にはいくつかの注意点があります。主な注意点を見ていきましょう。

贈与税の控除上限額を超えないようにする

贈与をすると、贈与税がかかります。何も対策をしないで贈与をすると、相続税よりも高い贈与税が課されるリスクがあります。

贈与税には基礎控除があり、年間110万円の範囲内であれば税金がかかりません。ただし、毎年同じ相手に同じ金額を贈与していると連年贈与(定期贈与)とみなされて税率が一気に上がり、高額の税金がかかる可能性があるので注意が必要です。
また、死亡前3年以内に行われた贈与についてはすべて相続財産に加えて計算しなければならない(相続税の対象になる)ので、元気なうちに早めに開始することをおすすめします。

贈与の記録を残す

贈与を行う際は、「本人が自らの意思で行ったこと」や、「いつ、誰に、いくら」贈与したかを客観的に証明する必要があります。

そのためには贈与をするたびに毎回贈与契約書を作成し、きちんと記録を残しましょう。

遺留分を侵害しないように気を付ける

相続開始前10年間に行われた相続人に対する生前贈与は遺留分算定の基礎となります。遺留分を侵害したとして贈与した相続人が請求を受ける可能性があります。かかるトラブルを防いであげたいと考える場合には、遺留分を侵害しないように気を付けましょう。

まとめ

生前対策はいろいろあり、なるべく早いうちから対策したほうが良いですが、何をするべきか、どれだけお金を遺すかなどは、個人の資産状況などによって大きく異なります。

自分に合った対策を知るためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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