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当事務所は、東京・立川・横浜・大宮・⻄船橋・高崎・名古屋・仙台・神戸・福岡・那覇の11拠点に展開しており、これまで1900件以上の相続問題を取り扱ってきました。これまで蓄積された豊富なノウハウを活かし、迅速に問題を解決いたします。
事務所内には多数の弁護士が在籍しており、ご依頼いただいた案件に関しても複数名体制で対応。そのため、書類作成や調査もスピード感を持って行えるので早期問題解決が可能となります。
当法律事務所は、分かりやすくリーズナブルな料金設定となっております。交渉の場合は着手金10万円、成功報酬は経済的利益の額の10%、相談は何度でも無料です。
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解決事例データ/相続 相続放棄を条件とする他の相続人の生前贈与を、弁護士が特別受益と認めさせ不動産の単独相続を実現。
父Aさんが亡くなり、その後すぐに母Bさんも亡くなりました。姉Cさん(長女)はすでに他界していたので、相続人は依頼人のXさん(長男)、姉Y(次女)さん、Cさんの相続人であるDさん及びEさんでした。しかし、Dさん及びEさんは自らの相続分をⅩさんに譲渡したので、相続人はXさんとYさんのみになりました。
また、Yさんは相続権の放棄を条件に両親(以下、被相続人Aさん、Bさん)から生前贈与を受けていました。
そこで、Xさんとしては残りの相続財産である土地及び建物を穏便に単独相続をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
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